定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本慢性疾患重症化予防学会と称する。
2. この法人の英文名はThe Japan Multidisciplinary Academy for the Prevention (JMAP)と表示する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本法人は、慢性疾患の重症化予防をはかり、国民の健康増進の充実に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)慢性疾患の重症化予防に向けての啓発と支援。
(2)慢性疾患の重症化予防に関する多職種協働の推進。
(3)慢性疾患の重症化予防に関する調査・研究。
(4)慢性疾患の重症化予防に関する国際交流。
(5)会誌及びその他刊行物の発行。
(6)その他、本法人の目的達成に必要な事業。

第3章 会員

(会員の種別)
第5条 本法人の会員は次の通りとする。
(1) 正会員
本法人の趣旨・目的に賛同する慢性疾患の重症化予防に関する診療・教育・研究を実践している個人。本法人の主催する学術集会等の集会及びその会誌に発表することができ、会誌の頒布を受ける権利を有する。
(2) 施設会員
本法人の趣旨・目的に賛同する慢性疾患の重症化予防に関する診療・教育・研究を実践している病院等の施設。なお、会員施設には最低1名以上正会員が在籍すること。会員施設より登録された所属員が、本法人の主催する学術集会等の集会及びその会誌に発表することができ、会誌の頒布を受ける権利を有する。
(3) 名誉会員
本法人の目的に関し多大の寄与をした者の中から、理事会が推薦し、評議員会の承認を得て決定し、社員総会に報告する。本法人の主催する学術集会等の集会及び会誌に発表することができ、会誌の頒布を受ける権利を有する。
(4) 賛助会員
本法人の趣旨・目的に賛同する個人、団体、または法人。
(5) 学生会員
ヘルスケア職養成課程に所属する個人。本法人の主催する学術集会等の集会及びその会誌に発表することができ、会誌の頒布を受ける権利を有する。

(入会)
第6条 正会員、施設会員、賛助会員、学生会員として入会しようとする者は、当会所定の入会手続に従って入会の申込みをし、理事長の承認を得なければならない。

(経費等の負担)
第7条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。前項の規定にかかわらず、名誉会員は会費の納入を要しない。
2. 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

(退会)
第8条 会員は、いつでも理事会へ退会届を提出して退会することができる。

(会員の資格喪失)
第9条 会員は、次の各号に該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)第8条により退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡、解散又は、失踪宣言を受けたとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。

(除名)
第10条 本法人の会員が、本法人の名誉を毀損し、若しくは著しく本法人の目的に反する行為をしたとき、又は会員としての義務に違反した場合は、理事会の決議に基づき理事長が除名することができる。ただし、社員である正会員を除名する場合には、社員総会の特別決議によらなければならない。

第4章 社員及び社員総会

(社員)
第11条 正会員の中から選出される評議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)上の社員とする。ただし、評議員の定数は以下のとおりとし、選出の方法は理事会にて定めるとおりとする。
(1)評議員は、正会員の中から選出する。
(2)評議員は、正会員による選挙で選出し、職種別選出評議員として、医師、歯科医師、看護師、管理栄養士から各2名(合計8名)および、薬剤師・理学療法士・臨床検査技師・歯科衛生士・その他職種より2名を選出し、職種別選出評議員を除く正会員から別途地域別選出評議員として、関東・近畿・北海道・東北・中部北陸・中四国・九州の各地区において各地区の正会員30名毎に1名選出するものとする。なお、上記地域別定数にかかわらず、地域別選出評議員として、少なくとも、関東・近畿地区においては各3名、北海道・東北・中部北陸・中四国・九州地区においては各2名選出するものとする。

(任期)
第12条 評議員の任期は、就任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続した再任は2期8年までとする。
2. 第8条ないし第9条の定めにより会員資格を喪失した場合は、社員たる資格を喪失する。

(社員総会)
第13条 本法人の社員総会は全ての社員をもって構成する。
2. 社員総会における議決権は社員1名につき1個とする。
3. 本法人の社員総会は、定時及び臨時とし、定時総会は毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。

(招集)
第14条 社員総会の招集は、理事会がこれを決し理事長が招集する。
2. 社員総会の招集通知は、総会日より1週間までに各社員に対して発する。

(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを決する。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。 理事長に事故があるときは、副理事長の1名がこれに代わる。

(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第5章 役員

(員数)
第18条 本法人に次の役員を置く。
(1)理事6名以上18名以内
(2)監事1名以上2名以内
2. 理事のうち、1名を理事長とする。また理事のうち3名までを副理事長とすることができる。
3. 理事長は一般法人法上の代表理事とし、副理事長をもって一般法人法上の業務執行理事とする。

(選任等)
第19条 理事及び監事は、社員総会の決議より選任する。
2. 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

(理事の職務権限)
第20条 理事長は、本法人を代表しその業務を執行する。
2. 副理事長は理事長を補佐し、本法人の業務を分担執行する。
3. 理事長、副理事長は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己
の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続して再任することはできない。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了する時までとする。
4. 理事及び監事は、辞任又は任期満了後においても、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)
第23条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)
第24条 理事又は監事は、無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)
第25条 本法人に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第26条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)本法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
2. 理事長、副理事長の選定及び解職

(招集)
第27条 理事会は、理事長が招集する。
2. 理事会の招集通知は、理事会の日の1週間までに各理事及び各監事に対して発する。
3. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各副理事長が理事会を招集する。
4. 前項の規定にかかわらず理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(決議)
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会規則)
第30条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか理事会において定める理事会規則による。

第7章 会員総会

(会員総会の構成)
第31条 会員総会はすべての会員をもって構成する。

(会員総会での報告)
第32条 理事長は、会員総会において、次の事項について報告する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他理事会が必要と認めた事項

(会員総会の開催)
第33条 会員総会は、毎年1回開催する。ただし、正会員の3分の1以上から理事長に対して請求があったとき又は理事会が必要と認めたときは、理事長は、臨時に会員総会を開催しなければならない。

(会員総会の招集)
第34条 会員総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

第8章 基金

(基金の拠出)
第35条 本法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集)
第36条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)
第37条 拠出された基金は、本法人が解散するまで返還しない。

(基金の返還手続)
第38条 基金の拠出者に対する返還は、一般法人法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他必要事項を清算人において別に定めるものとする。

第9章 計算

(事業年度)
第39条 本法人の事業年度は、毎年12月1日から翌年11月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第40条 本法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
2. 前項の規定にかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得る又は支出することができる。
3. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第41条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を得なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等支給基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況、概要等および数値など、重要なものを記載した書類

(剰余金)
第42条 本法人は、剰余金の分配を行なうことができない。

(残余財産)
第43条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第44条 この定款は、社員総会決議によって変更することができる。

(解散)
第45条 本法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第11章 公告の方法

(公告)
第46条 本法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 雑則

第47条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法に関する法律その他の法令によるものとするほか、本法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

第13章 附則

1.この定款は、本法人の成立の日から施行する。

2.本法人の設立当初の事業年度は、第39条の規定にかかわらず、本法人の成立の日から平成26年11月30日までとする。

3.本法人の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりとする。

設立時社員 平井 愛山

設立時社員 松本 洋

4.上記設立時社員は、第11条、第12条の規定にかかわらず、本法人の成立の日から第11条による評議員の選出に至るまでの間、評議員としての地位を有するものとする。

5.第11条の規定にかかわらず、設立当初の事業年度の期間中は、社員総会の決議により  正会員の中から第11条の定数の範囲内で評議員を選定することができる。

6.本法人の設立時の役員は、次のとおりである。

設立時理事    平井 愛山
設立時理事    南條 輝志男
設立時理事    難波 光義
設立時理事    鞍田 三貴
設立時理事    柴田 裕行
設立時理事    槇野 博史
設立時理事    青木 美智子
設立時理事    深井 穫博
設立時理事    楽木 宏実
設立時理事    北谷 直美
設立時理事    松本 洋
設立時代表理事  平井 愛山
設立時監事    由浪 有希子

7.本法人の設立時監事の任期は、第22条2項の規定にかかわらず、本法人の成立の日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

8.第5条に定める本法人の正会員の会費は、医師は年額5,000円とする。それ以外は、年額3,000円とする。なお、職種に関わらず理事・監事・評議員は年額10,000円とする。
2.本法人の施設会員の会費は、年額3,000円×登録所属員数とする。
3.本法人の賛助会員の会費は、年額1口50,000円とし、1口以上とする。
4.本法人の学生会員の会費は、年額2,000円とする。

 

この施行細則は、平成26年2月28日に改正し、同日から施行する。

 

以上は、本法人の現行定款に相違ありません。

平成26年2月28日

一般社団法人日本慢性疾患重症化予防学会
番号:0100-05-021775
代表理事 平井 愛山

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